出産育児一時金
健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。直接支払制度を利用すれば、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 1児につき500,000円
- 対象
- 出産した被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円
- 対象
- 出産した被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)
被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給金額:1児につき50万円です。出産育児一時金は、原則として保険者から医療機関へ直接支払われます。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関へお支払いください。出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求することができます。
直接支払制度を利用しない場合は、出産後に保険者へ申請してください。国民健康保険加入のかたで差額の支給を受ける場合は、市役所への申請が必要です。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。