児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 秦野市に住民登録があり、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等のかた
児童手当は、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。秦野市に住民登録があり、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等のかたが受給できます。令和6年10月分から所得制限はなくなりました。
支給額:児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。大学生年代の子は、子の数のカウントにのみ含まれます。
申請方法:新たに手当を受けるかたは認定請求が必要です。出生・転入の際は、出生日や転出日の翌日から15日以内に申請することで、翌月分から支給されます。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。