児童手当
高校生年代までのお子さんを養育する方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入から15日以内の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額10,000円〜30,000円(第3子以降は30,000円)
- 対象
- 日立市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方(所得制限なし)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額10,000円〜30,000円(第3子以降は30,000円)
- 対象
- 日立市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方(所得制限なし)
高校生年代までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。所得制限はありません。支給額は、3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分までを支給します。
受給するには、認定請求の手続きが必要です。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをすると、出生・転入した月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると、手続きをした月の翌月分からの支給となります。
出典:
日立市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。