母子家庭等自立支援給付金
ひとり親家庭の親が就労に必要な資格を取得するための教育訓練や養成機関での修業を支援する給付金です。母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受けていることなどが条件で、事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 教育訓練給付金は受講料の60%(上限20万円、専門実践は年上限40万円)、高等職業訓練促進給付金は月額10万円(課税世帯は月額7万500円)、修了支援給付金は5万円(課税世帯は2万5千円)
- 対象
- 高岡市に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親のかた
母子・父子家庭の経済的自立に向けて就労に必要な資格などを取得するため、教育訓練講座の受講や養成機関での修業などをする場合、講座修了後または修業期間中に給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつく資格を取得するにあたり、対象となる教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料等の60%に相当する額を講座修了後に支給します。一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の指定講座は上限200,000円(下限12,000円)、専門実践教育訓練給付金の指定講座は修業年数に応じて1年あたり上限400,000円(最大4年間で上限1,600,000円)です。
高等職業訓練促進給付金等事業は、就業または育児と養成機関における修業の両立が困難な母子家庭の母または父子家庭の父が、経済的自立のための資格を取得しようとする場合、生活費の負担軽減のための給付金を支給します。支給額は、市町村民税非課税世帯が月額100,000円、市町村民税課税世帯が月額70,500円で、修業期間の最後の1年間は月額40,000円増額されます。対象資格は、看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士などです。養成機関におけるカリキュラム修了後には、高等職業訓練修了支援給付金として、市町村民税非課税世帯に50,000円、市町村民税課税世帯に25,000円を支給します。
対象者は、高岡市に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親で、母子・父子自立支援プログラムの策定の支援を受けている方などです。受講しようとしている講座や養成機関が決定した時点で、母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。