出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに世帯主に支給される一時金です。直接支払制度により出産費用に充てられ、妊娠12週以上の死産・流産の場合も対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 50万円(産科医療補償制度対象外の出産や海外出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度対象外の出産や海外出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に支給します。支給額は50万円(出産日に国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき)で、海外出産や産科医療補償制度対象外の出産は48万8千円です。
支給方法は直接支払制度で、出産一時金は出産費用に充てられるよう、医療保険者から病院などに直接支払われます。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を病院などにお支払いください。出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。妊娠12週(85日)以上でしたら、死産・流産の場合も支給しますので、医師の証明書等をお持ちください。会社を退職後6か月以内に出産した方で、その会社の加入している社会保険に1年以上継続して加入していた場合は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。