児童扶養手当

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ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月から)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
対象
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母・父または養育者のかた

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

手当額は月額で、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。令和8年4月からの全部支給の本体額は48,050円で、第2子以降は1人あたり11,350円が加算されます。令和6年11月から、3人目以降の支給額と所得制限限度額が変更されました。

対象となるのは、次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方です。手当の支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは子ども・子育て課の窓口へお問い合わせください。

出典: 高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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