障害児福祉手当
身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに支給される手当です。所得制限があり、認定の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年度)
- 対象
- 身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年度)
- 対象
- 身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児
身体や精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給し、重度の障がいにあるため特に必要とされる負担の軽減を図る一助とすることを目的としています。
手続きは、市役所1階14番窓口障がい福祉課で認定請求書に必要書類を添えて行い、認定を受けることにより支給されます。
支給額(月額)は、令和7年度が16,100円、令和8年度が16,560円です。手当の支払は、受給資格の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から始まり、支払は原則として2月、5月、8月、11月の年4回、指定口座に振り込みます。
支給の制限があり、受給資格者本人または配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止になります。毎年8月11日から9月10日までの間に現況届(所得状況調査)の提出が必要です。
出典:
苫小牧市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。