特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育するかたに支給される手当です。所得制限があり、認定の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
- 対象
- 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
- 対象
- 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかた
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための国の制度です。
受給資格者は、身体や精神に別表に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。手続きは、市役所1階14番窓口障がい福祉課で認定請求書に必要書類を添えて行い、知事の認定を受けることにより支給されます。
手当の金額(月額)は、令和7年度が1級56,800円、2級37,830円、令和8年度が1級58,450円、2級38,930円です。手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払は4月、8月、11月の年3回です。
支給制限があり、手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部の支給が停止されます。毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届の提出が必要です。
出典:
苫小牧市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。