児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や養育者
児童扶養手当制度は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。
対象は、父母の婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した児童、父または母が死亡した児童など、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している方です。児童が心身に一定以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生日の前日が属する月まで延長できます。
手当額(月額)は、受給資格者および扶養義務者の前年度の所得状況により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。令和8年4月分手当以降の全部支給額は、児童1人目が48,050円、児童2人目以降は1人につき11,350円です。支給日は原則、奇数月の11日です。
手続きは、離婚等により受給資格が生じた場合、子育て応援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)で「認定請求書」を提出してください。手当は認定請求をした翌月分から支給されます。
出典:
苫小牧市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。