西尾市生殖補助医療費等助成制度
医師に生殖補助医療が必要と診断された夫婦を対象に、体外受精や顕微授精などの保険適用分の自己負担額の一部を助成する制度です。治療終了日の6か月以内に申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 自己負担額の2分の1を助成します(年間上限200,000円、2年間の限度額400,000円)
- 対象
- 医師に生殖補助医療が必要と診断され、夫婦ともに健康保険等の加入者で、治療期間及び申請時にどちらかが西尾市に住民票がある夫婦(女性の治療開始年齢は43歳未満)
西尾市生殖補助医療費等助成制度は、医師に生殖補助医療が必要と診断された夫婦を対象に、医療機関で受ける保険適用の体外受精・顕微授精、男性不妊の手術、胚移植等の生殖補助医療及び生殖補助医療と合わせて行う先進医療の費用の一部を助成するものです。
対象は、医師に生殖補助医療が必要と診断された夫婦で、夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の加入者で、治療期間及び申請時において男女共にまたはどちらかが西尾市に住民票がある事実婚を含めた夫婦で、女性の治療開始年齢は43歳未満の方です。助成金額は自己負担額の2分の1の金額で、年間20万円を上限とし、継続する2年間の限度額は40万円です。助成期間は助成開始日から連続した2年間です。申請期限は、治療開始から夫婦で1年間分をまとめて、治療終了日の6か月以内です。
出典:
西尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。