児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している母、父、または養育者
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。申請は、必ず申請者ご本人に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をした後、必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
支給対象者は、18歳以下(18歳到達の年度の末日まで。ただし、心身に中度以上の障がいのある児童は20歳未満)の児童を監護している母、父、または養育者です。手当月額は、令和8年4月分から児童1人のとき全部支給で48,050円、一部支給で所得に応じ11,340円から48,040円までで、2人目以降は1人につき11,350円の加算があります。支給時期は奇数月11日です。認定を受けると、申請日の翌月分から支給されます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
西尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。