未熟児養育医療
身体の成長が未熟のまま生まれた赤ちゃんが、出生から継続して入院したときの保険診療分の医療費を補助する制度です。指定医療機関から養育医療意見書の交付を受けたら、早めの申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 医師が入院養育を必要と認め、指定医療機関に入院し、磐田市に住所がある満1歳の誕生日の前日までの未熟児
身体の成長が未熟のまま生まれた赤ちゃんに必要な医療が行われるよう、出生から継続して入院したときの保険診療分の医療費を補助します。指定医療機関から養育医療意見書(様式第3号)の交付がありましたら、早目に(子どもの健康保険証ができ次第)磐田市こども若者家庭センターへ申請してください。
対象者は、母子保健法に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認め、指定医療機関に入院し、磐田市に住所がある子ども、満1歳の誕生日の前日までが対象となります。例えば、出生時体重2,000g以下のものや、生活力がとくに薄弱であるものなどがある場合をいいます。
出典:
磐田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。