ひとり親家庭の医療費助成
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の一部を助成する制度です。所得による制限があり、事前に受給券の資格認定の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院は1回300円、入院は1日300円の自己負担を超えた医療費を助成します(市民税所得割非課税世帯は無料、調剤は無料)
- 対象
- 佐倉市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童
佐倉市では、児童を養育している母子家庭・父子家庭等のかたが保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成しています。対象は母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、両親のいない児童とその児童を養育するひとり親の養育者などです。児童は18歳に達する日以後の年度末までが対象で、児童に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日までとなります。
助成内容は、通院は1回300円、入院は1日300円の自己負担金を超えた額が助成されます。市民税所得割非課税世帯は無料、調剤は無料です。高校生相当の年齢以下の児童は子ども医療費助成受給券をご使用ください。
助成を受けるには、事前に資格認定の申請が必要です。千葉県内の医療機関では受給券の提示により現物給付を受けられ、千葉県外の医療機関を受診した場合は償還払いの申請ができます。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。