児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 18歳に達する日以後の年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育しているかた
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者は、18歳に達する日以後の年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育しているかたです。児童に基準以上の障がいがある場合は、20歳未満までが対象となります。
手当額は全部支給で第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円の加算です。一部支給の場合は所得に応じて月額48,040円から11,340円の範囲内で支給されます。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
出典:
佐倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。