未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合に、その医療費の自己負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。出生後2週間以内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下、又は生活力が弱く医師が入院養育を必要と認めた、新座市内に住所を有するお子さん
未熟児養育医療給付制度は、身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の自己負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。世帯の市町村民税の額に応じて、保護者に一部負担金がかかる場合があります。
対象者:出生時の体重が2,000グラム以下、又は生活力が弱く医師が入院養育を必要と認めた、新座市内に住所を有するお子さんです。指定養育医療機関に入院している場合に限ります。給付の期間は医師の意見書に準じた有効期間となり、最長で1歳の誕生日の前々日までです。
申請方法:出生後2週間以内に新座市保健センターへお越しください。申請には、養育医療意見書、市町村民税の証明書、お子さんが加入する予定の健康保険の内容が分かる書類などが必要です。申請が承認されると、約一週間後に「養育医療券」が交付されます。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。