児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円の加算があります
- 対象
- 18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父母又は養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図るための制度です。受給対象は、18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父母又は養育者です。
手当額:令和8年4月1日現在、全部支給の場合、児童1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円の加算があります。一部支給の場合は所得に応じて月額48,040円から11,340円となります。支給は奇数月(5月・7月・9月・11月・翌年1月・3月)の11日に、前2か月分が指定された口座へ振り込まれます。
申請方法:手当を受けるには、こども支援課窓口にて申請希望者ご本人による相談及び申請が必要です。申請月の翌月分から支給されます。手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。