児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、認定請求の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 新座市に住民登録があり、0歳から高校生年代までの子を養育する方
児童手当は、高校生年代までの児童を養育する方に支給する手当です。新座市に住民登録がある方で、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)の子を養育する方に支給します。公務員の方は勤務先から支給されます。
支給額:児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降の数え方では、大学生年代までの子も算定人数に含みます。
申請方法:認定請求の手続が必要です。出生日や転入日などの受給事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請した月の翌月分から支給します。支給は年6回(偶数月)で、受給者名義の口座へ振り込まれます。
出典:
新座市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。