児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促すための手当です。申請した月の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合の月額は48,050円で、児童の人数や所得に応じて変わります。2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護するひとり親家庭等の方
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する方などに支給される手当です。令和8年4月分からの全部支給は月額48,050円で、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。
出典:
河津町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。