不育症治療費助成
不育症治療にかかる費用の一部を助成します。医療保険が適用されない治療費が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療保険が適用されない不育症治療費の10分の7を助成します。治療費の上限は34万5千円です。
医療保険が適用されない不育症治療費に対し、治療費(上限34万5千円)の10分の7の額を助成します。
支給期間は同一夫婦に対して2年間を限度とします。対象は法律上の婚姻を確認できる夫婦で、治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満の方などです。
出典:
御殿場市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。