ファミリーサポートセンター利用料の助成について
児童扶養手当を受けているひとり親家庭等がファミリーサポートセンターを利用した場合に、利用料の2分の1を助成する制度です。援助を受けた日の属する月の翌月1日から1年間申請できます。
要点まとめ
- もらえる額
- 利用料の2分の1(1か月あたり上限6,000円)
- 対象
- 加古川市ファミリーサポートセンターの援助活動を利用した、児童扶養手当の支給を受けているひとり親家庭等の方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用料の2分の1(1か月あたり上限6,000円)
- 対象
- 加古川市ファミリーサポートセンターの援助活動を利用した、児童扶養手当の支給を受けているひとり親家庭等の方
対象は加古川市ファミリーサポートセンターの援助活動を利用された、ひとり親家庭等(父、母、祖父母等の養育者)で、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給停止者の方を除く)です。
助成額は1か月あたり6,000円を上限として、利用料の2分の1を助成します。申請期間は援助活動を受けた日の属する月の翌月1日から1年間です。
申請はこども政策課への書類提出またはオンライン申請で行います。ハローワークから求職活動関係役務利用費の支給を受けた(受ける)場合は、本市の助成は受けられません。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。