障害児通所支援
身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児などを対象に、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を行う制度です。利用には支給決定が必要です。
- 種別
- サービス
- 対象
- 加古川市に居住地を有する、身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、対象疾患による障がい児
対象は加古川市に居住地を有する、身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、対象疾患(難病)による障がい児です。児童福祉法に基づき、障害児通所支援の支給決定を行います。
サービスの種類は児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。児童発達支援は未就学の障がい児、放課後等デイサービスは小中学校、高校、特別支援学校等に就学しており授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児が対象です。
サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。残りの9割は公費で負担します。障がい児が属する世帯の所得に応じて負担上限額(月額)が決められています。利用の流れは申請、相談支援事業者との契約、調査、支給決定・通知、事業者との契約、サービス利用です。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-01-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。