ひとり親家庭等日常生活支援事業
一時的に日常生活に支障が生じているひとり親家庭などに、家庭生活支援員(家事ヘルパー)を派遣する事業です。利用を希望する日の2週間前までに申請します。
- 種別
- サービス
- 対象
- 市内に在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭又は寡婦の方
対象は市内に在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭又は寡婦の方です。一時的に日常生活に支障が生じている家庭に、家庭生活支援員(家事ヘルパー)を派遣し、家事援助を行います。
援助内容は調理、衣類の洗濯・補修、住居の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物などです。利用時間は午前7時から午後9時までで、1日1時間または2時間、年間最大50日まで利用できます。
利用料金は1時間あたり、生活保護世帯・市民税非課税世帯が無料、児童扶養手当受給水準の世帯が150円、それ以外の世帯が300円です。利用は希望日の2週間前までに、電子申請または申請書の提出で申請してください。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。