養育医療
医師が入院療育を必要と認めた生後1歳未満の未熟児を対象に、入院医療費の自己負担額などを給付する制度です。原則として入院日から15日以内に申請します。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 加古川市に居住し、医師から指定養育医療機関での入院養育を必要と認められた生後1歳未満の乳児
対象は加古川市に居住し、出生時の体重が2,000グラム以下の方、または生活力が特に薄弱であって一定の症状を示す方で、医師から指定養育医療機関での入院養育を必要と認められた生後1歳未満の乳児です。
給付の内容は入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び食事療養費などが対象となります。保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)は対象になりません。
申請は原則、入院日から15日以内に育児保健課の窓口に提出してください。申請書類を審査し、承認した場合は「養育医療券」を送付しますので、指定養育医療機関へ提出してください。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。