母子(父子)家庭等医療費助成制度
死別や離婚などにより児童を育てるひとり親とその児童を対象に、所得要件を満たした場合に医療費の一部を助成する制度です。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 加古川市に住所を有し、健康保険に加入している、所得要件を満たすひとり親とその児童
対象は加古川市に住所を有し、健康保険に加入している人で、母(父)・扶養義務者等が所得要件を満たし、死別・離婚などにより児童(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある人)を監護する人と、その児童です。児童については、0歳児から小学校3年生までは乳幼児等医療費助成制度、小学校4年生から18歳まではこども医療費助成制度が優先となります。
一部負担金は外来が一般で1日800円まで(同じ保険医療機関等で月2回まで)、入院が1割で月3,200円までです。低所得の方は外来が1日400円まで、入院が1割で月1,600円までとなります。
申請は医療助成年金課医療助成係の窓口で行います。判定結果は申請受付後、通常2週間から3週間程度で郵送されます。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。