不妊治療等助成制度
不妊治療や不育症治療を受けた夫婦の治療費の一部を助成する制度です。京都府内に1年以上住民票があることなどが条件です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 治療費の自己負担額の2分の1を助成します(不妊治療は1年度につき上限6万円、先進医療を含む場合は上限10万円、不育症治療は1回の妊娠につき上限10万円)
- 対象
- 京都府内に引き続き1年以上住民票を有し、宇治市内に住民票を有している間に不妊治療を受けた夫婦
不妊治療等助成事業は、不妊治療等を受けておられるご夫婦に、治療費用の一部を助成する制度です。助成対象となる治療は、医療保険が適用される不妊治療、医療保険が適用される不育症治療、厚生労働省が指定した医療機関で実施した先進医療です。
対象は、申請日時点で京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦で、各種医療保険に加入し、生活保護を受けていない世帯に属しておらず、宇治市内に住民票を有している間に不妊治療を受けている方です。
助成金額は、宇治市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1です。不妊治療は1年度につき上限6万円で、治療行為の中に先進医療を含む場合は上限10万円、不育症治療は一回の妊娠について上限10万円です。申請期限は診療日の翌日から起算して1年以内です。
出典:
宇治市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。