公正証書等作成促進補助金
ひとり親家庭の方が、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用を補助する制度です。公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。
要点まとめ
- もらえる額
- 公正証書作成に係る公証人手数料、収入印紙代などの諸費用を補助します(上限3万円)
- 対象
- 鎌倉市在住のひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、養育費の取り決めに係る債務名義を有し、20歳未満の児童を現に扶養している方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書作成に係る公証人手数料、収入印紙代などの諸費用を補助します(上限3万円)
- 対象
- 鎌倉市在住のひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、養育費の取り決めに係る債務名義を有し、20歳未満の児童を現に扶養している方
養育費は、子どもの健やかな成長のため、生活をささえる大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用等について補助する制度を実施しています。
公正証書作成に係る公証人手数料、家庭裁判所の調定申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代の諸費用を補助します(上限3万円)。対象者は、申請時において鎌倉市在住の、ひとり親家庭のお母さん又はお父さんで、養育費の取り決めについての経費を負担した者、養育費の取り決めに係る債務名義を有している者、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している者などの条件をすべて満たす方です。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。