ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの方が病気やけがで医療機関を受診したときの医療費を助成します。受給者証の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療による自己負担金と入院時食事療養費の標準負担額を助成します
- 対象
- 所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方とその児童
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療による自己負担金と入院時食事療養費の標準負担額を助成します
- 対象
- 所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方とその児童
ひとり親家庭等医療費助成制度は、病気やけがで医療機関等を受診したとき、保険診療による自己負担金と入院時食事療養費の標準負担額を助成し、ひとり親家庭等の精神的及び経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。入院時食事療養費の標準負担額の助成範囲は、高校生以下については全額、ひとり親の父または母については2分の1です。
助成を受けられる方は、所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方とその児童、または両親のいない児童です。窓口無料の受給者証とマイナ保険証等を山梨県内の医療機関の窓口で提示することで、保険診療分が無料となります。県外の医療機関などで受診した場合は償還払いとなり、請求期間は受診日の属する月の翌月から起算して2年間です。毎年8月に更新をしてください。
出典:
甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。