子育て短期支援事業
保護者が一時的な傷病や育児疲れ、冠婚葬祭、出張などにより児童の養育が困難な場合に、児童の養育・保護を行う事業です。利用を希望するかたはこども家庭課へご相談ください。
- 種別
- サービス
- 対象
- 保護者の一時的な傷病、育児疲れ、冠婚葬祭、出張などにより児童の養育が困難な場合の児童
保護者が一時的な傷病、育児疲れ、冠婚葬祭、出張などにより児童の養育が困難な場合に、児童の養育・保護を行っています。また、経済的問題等により緊急的に保護を必要とする場合の母子についても保護を行っています(短期入所生活援助事業)。費用は、所得などの負担能力に応じて徴収します。
利用ご希望の方は、こども家庭課までご相談ください。実施施設は、市長が指定する乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設です。短期入所生活援助事業の利用期間は、原則として7日以内(1泊2日の場合、利用日は2日間になります。)の宿泊を伴う利用となります。
出典:
豊川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。