生殖補助医療費助成制度
医師に生殖補助医療が必要と認められたご夫婦を対象に、保険診療で行う生殖補助医療の費用の一部を助成します。治療終了から6か月以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 自己負担額の2分の1(1クールにつき上限20万円)を助成します
- 対象
- 医師に生殖補助医療が必要と認められた、治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 自己負担額の2分の1(1クールにつき上限20万円)を助成します
- 対象
- 医師に生殖補助医療が必要と認められた、治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦
生殖補助医療費助成制度は、医師に生殖補助医療が必要と認められた方を対象に、保険診療で行う生殖補助医療に要する費用の自己負担額の一部を助成する制度です。対象治療は、採卵、採精から妊娠判定までの生殖補助医療(保険診療分)です。令和6年4月1日以降の診療分が対象です。
対象となる方は、法律上のご夫婦でどちらかが安城市に住民登録がある方、または安城市に住民登録があり同一世帯で事実上婚姻関係にある男女で、ご夫婦とも医療保険に加入し、治療開始日の妻の年齢が43歳未満のご夫婦です。
支給額は自己負担額の2分の1で、1クール(採卵採精から妊娠確認まで)につき上限20万円です。助成可能回数は、1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が40歳未満の場合は6回まで、40歳以上の場合は3回までです。申請期間は、治療1クール終了日の属する月の末日から6か月以内です。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。