児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。出生・転入の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 高校生年代までの国内に居住している児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で主たる生計中心者
児童手当は、高校生年代までの国内に居住している児童を養育しているかたに支給される手当です。高校生年代までの児童とは、満18歳に達した後の最初の3月31日までの児童のことを言います。受給資格者は、支給対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で主たる生計中心者です。
手当金額は児童1人につき月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、0歳から高校生年代の第3子以降は30,000円です。大学生年代までの養育する子を年長者から第1子、第2子と数えます。
児童手当を受給するためには、申請(認定請求)をする必要があります。出生日・前住所転出予定日等の翌日から15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合があります。手当は2か月分ずつ、4月・6月・8月・10月・12月・2月の10日に指定された口座に振り込まれます。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。