不育症治療費助成事業
不育症の治療を受けられるご夫婦の治療費の一部を助成します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 不育症治療にかかった医療費の2分の1(1年度あたり30万円が上限)
- 対象
- 不育症治療の必要があると診断され、治療を行ったご夫婦(所得制限あり)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症治療にかかった医療費の2分の1(1年度あたり30万円が上限)
- 対象
- 不育症治療の必要があると診断され、治療を行ったご夫婦(所得制限あり)
不育症治療費助成事業は、不育症の治療を受けられるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費用の一部を助成するものです。
対象要件:医療機関において不育症治療の必要があると診断され、その診断に基づき不育症治療を行った法律上の婚姻をしているご夫婦で、治療期間および助成の申請をした日のいずれにおいても、ご夫婦ともに小田原市に住民登録があり、医療保険各法の被保険者であること、ご夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であることなど、すべての要件を満たすかたです。
助成金額:1治療期間ごとの助成対象となる医療費に2分の1を乗じて得た額で、1年度あたり30万円を上限とします。申請期間は、1治療期間が終了した日の翌日から、6か月を経過する日の属する月の末日までです。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-05-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。