小田原市不妊症治療費(先進医療分)助成事業
医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて先進医療を受けた夫婦の治療費の一部を助成します。申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、5万円を上限に助成します
- 対象
- 医療保険適用の不妊治療と併せて先進医療を受けた夫婦
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、5万円を上限に助成します
- 対象
- 医療保険適用の不妊治療と併せて先進医療を受けた夫婦
小田原市不妊症治療費(先進医療分)助成事業は、令和7年4月より、不妊症の治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けたかたを対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成する事業です。
助成を受けることができるかた:法律上の婚姻をしているまたは事実婚であること、医療保険適用の不妊治療と併用して先進医療を受けたこと、1回の治療の初日から申請日までの期間中、夫婦の両方または一方が小田原市民であること、夫婦がいずれも市税等を滞納していないこと、他の自治体で助成を受けていないこと、令和7年4月1日以降に治療が終了していることのすべての要件を満たしているかたです。
助成額:1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、5万円を上限に助成します。申請期限は治療終了日から6か月以内です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。