低所得世帯の妊婦のための初回産科受診料助成事業
住民税非課税世帯などの低所得世帯の妊婦さんが、妊娠判定のための初回受診にかかった費用の助成を受けられます。受診日から60日以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回の妊娠につき上限10,000円まで助成します
- 対象
- 受診日に小田原市に住民票があり、住民税非課税世帯または生活保護世帯の妊婦
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の妊娠につき上限10,000円まで助成します
- 対象
- 受診日に小田原市に住民票があり、住民税非課税世帯または生活保護世帯の妊婦
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業は、令和6年4月1日以降に、住民税非課税や生活保護を利用されている低所得世帯のかたが妊娠判定のため、初めて産婦人科医療機関等を受診し妊娠の判定を受けた場合、その費用について助成を行うものです。
対象者:産科医療機関を受診した日に小田原市に住民票があり、住民税非課税世帯、生活保護世帯の妊婦で、妊娠判定のため初めて産婦人科医療機関等を受診し、妊娠の判定を受けたかたです。保険診療となった場合は、助成の対象外となります。
助成内容・助成額:自己負担した初回産婦人科受診料の一部または全部(1回の妊娠につき上限10,000円)です。申請期限は初回産婦人科受診日から60日以内です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-06-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。