妊婦のための支援給付
妊娠期と出産後の2回に分けて給付金を支給します。所得制限はなく、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊婦1人につき5万円と、こども1人につき5万円の計2回に分けて支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦のかた、令和7年4月1日以降に出産した産婦
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人につき5万円と、こども1人につき5万円の計2回に分けて支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦のかた、令和7年4月1日以降に出産した産婦
妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された制度で、従来の出産・子育て応援給付金が法定化されたものです。小田原市では引き続き妊娠期と出産後の2回に分けて給付金を支給します。
支給額:妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人につき5万円、妊婦支援給付金(2回目)はこども(胎児)1人につき5万円です。申請が必要です。1回目は妊娠届出書を出された時の面談で、2回目は乳幼児全戸訪問時に保健師等が電子申請について案内します。
対象者:1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出された妊婦のかた、2回目は令和7年4月1日以降に出産された産婦です。所得制限はありません。申請期限は、1回目は産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで、2回目は出産予定日の8週前から2年を経過する日までです。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。