特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護または養育しているかたを対象とした手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護または養育している父、母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護または養育している父、母または養育者(所得制限あり)
特別児童扶養手当は、知的障がい、精神障がい、または身体障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、政令に定める程度の障がいの状態にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかたです。
支給額:対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)です(令和8年4月分より)。請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、手当は支給されません。
申請方法:市役所障がい福祉課(市役所2階13番窓口)で「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、振込みは原則毎年4月・8月・11月の年3回です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2022-05-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。