児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象:父母の離婚、父または母の死亡、重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育しているかたです。
支給額:児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)、一部支給は48,040円から11,340円です。児童2人目以降は1人当たり月額11,350円(全部支給)が加算されます。所得制限があります。支給月は奇数月の11日です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。