結婚新生活支援事業
婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯に、結婚に伴う住居費や引越費用などの一部を補助します。申請前にご相談ください。
要点まとめ
- もらえる額
- 1世帯あたり最大30万円
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1世帯あたり最大30万円
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
立川市結婚新生活支援事業は、婚姻届受理時の年齢が夫婦共に39歳以下の場合に、結婚に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を一世帯あたり最大30万円補助する制度です。令和8年度の本事業は、地域少子化対策重点推進交付金(令和7年度補正)の交付を受け実施しています。
補助対象要件は、令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること、令和7年1月1日から令和7年12月31日の所得の合計金額が500万円未満であること、新生活の拠点となる立川市の住所に夫婦ともに住民登録をしていること、3年以上立川市に住む意思があること、夫婦ともに所定の講座や相談の受講等が終わっていること(1回目の申請時のみ)などです。
補助対象経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った住宅の購入費、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・共益費および仲介手数料、引越業者等への支払いにかかる経費、住宅のリフォーム費です。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、申請が予算額の上限に達した時点で終了します。申請窓口は立川市企画政策課です。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。