障害児福祉手当
重度の障がいがあり常時介護を必要とする20歳未満の児童を対象とした手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円
- 対象
- 20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり常時介護を必要とする児童(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円
- 対象
- 20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり常時介護を必要とする児童(所得制限あり)
障害児福祉手当は、年齢が20歳未満で、精神または身体に重度の障がいを有するため、常時介護を必要とする状態にあるかたに申請に基づいて支給する手当です。申請に基づいて判定を行います。施設に入所しているかたは受給できません。
支給額:認定されたかたに月額16,560円を支給します。令和8年4月から月額16,560円となりました。所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
支給方法:毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。申請や診断基準については障害福祉課までお問い合わせください。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。