養育費の取決め・確保の支援
ひとり親家庭の児童に係る養育費の取決めや確保にかかる費用に対し、支援金を支給します。取決めや保証契約から6か月以内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書の作成は限度額43,000円、調停申立て等は限度額76,000円、養育費保証契約の初回保証料は限度額50,000円
- 対象
- 沼津市に住むひとり親で、申請時点において養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養しているかた
養育費の取決め・確保の支援は、ひとり親家庭の児童に係る養育費の取決めがなされていない状況や、取決めをしたにもかかわらず支払われない状況の改善を図るため、養育費の取決めや確保に係る費用に対し支援金を支給するものです。
対象者は、沼津市に住むひとり親で、申請時点において養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養しているかた、養育費の取決めに係る債務名義化した公正証書等(令和8年4月1日以後に確定したものに限る)を有しているかた、保証会社等と1年以上の養育費保証契約(令和8年4月1日以後に締結したものに限る)を結んでいるかた(養育費の確保に関する支援金を申請する場合のみ)、過去に養育費に関する同様の支援金の支給を受けていないかたの要件をすべて満たすかたです。
支援の対象となる経費及び支給額は、養育費の取決めに関するものとして、強制執行認諾約款のある公正証書の作成にかかる公証人手数料が限度額43,000円、家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する費用が限度額76,000円、養育費の確保に関するものとして、養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料が限度額50,000円です。申請期限は、養育費の取決めに関するものは養育費の取決めが決まった日の属する月の翌月から6か月以内、養育費の確保に関するものは養育費保証契約を結んだ日の属する月の翌月から6か月以内です。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。