不育症治療費の助成
不育症と診断された夫婦が受けた保険診療外の検査・治療の費用の一部を助成します。夫婦のどちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録がある方が対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 治療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)
- 対象
- 不育症と診断され、その治療および検査を受けた夫婦で、夫婦どちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録がある方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 治療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)
- 対象
- 不育症と診断され、その治療および検査を受けた夫婦で、夫婦どちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録がある方
鈴鹿市では不育症の治療等を受けられた夫婦に対し、治療などにかかる費用の一部を助成しています。不育症とは、妊娠はするものの流産や死産を2回以上繰り返し、結果的に出産に至らないことをいいます。
対象は、日本産科婦人科学会専門医を有する医療機関において不育症と診断され、その治療および検査を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦で、夫婦どちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録があり、医療保険各法の被保険者等である方です。
助成金額は、治療期間における助成の対象となる治療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)です。助成回数は1年度あたり1回で、通算5回まで申請可能です。申請期間は、1回の治療期間ごとに、治療期間の終了日が属する年度の3月末日までです。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。