特定不妊治療費(先進医療)の助成
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療の治療費の一部を助成します。治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦が対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 先進医療部分の治療費の70%(上限5万円)
- 対象
- 治療開始時点で法律上または事実婚の夫婦で、夫婦のどちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録があり、治療開始の妻の年齢が43歳未満の方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 先進医療部分の治療費の70%(上限5万円)
- 対象
- 治療開始時点で法律上または事実婚の夫婦で、夫婦のどちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録があり、治療開始の妻の年齢が43歳未満の方
不妊治療の保険適用に伴い、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部のオプション的な治療は保険適用外となりました。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険診療と併用することが可能ですが、自己負担が増える可能性があるため、「先進医療」に対して助成を行います。
対象は、治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦で、夫婦のどちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録があり、治療開始の妻の年齢が43歳未満の方です。対象治療は、保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療部分の治療費で、国が先進医療として認めたものです。
助成金額は先進医療部分の治療費の70%(上限5万円)で、助成回数に制限はありません。申請期間は先進医療を実施した年度の3月31日までです(2月・3月に実施した場合は、実施日から60日以内)。申請には特定不妊治療費助成申請書(先進医療用)や特定不妊治療受診等証明書、医療機関発行の領収書などが必要です。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。