自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体に障がいのある児童などの医療費を給付します。手術などにより障がいを除去・軽減するための医療が対象で、自己負担は原則1割です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 18歳未満の身体に障がいのある児童、または将来障がいが残ると認められる児童
18歳未満の身体に障がいのある児童、または現存する疾患に係る医療を行わなければ将来障がいが残ると認められる児童に対し、手術などの治療により、その障がいを除去または軽減し、生活能力を得るために必要な医療にかかる医療費を給付します。
原則、医療費の自己負担割合が1割になります。ただし、市民税の課税状況や障がいの種類などにより、自己負担の上限額が設けられることや自立支援医療の対象外となることがあります。
申請方法など詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-01-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。