特別児童扶養手当
身体、知的または精神に障がいがあり日常生活で一定の介助などを必要とする20歳未満の児童を監護・養育している方に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額58,450円(1級)、月額38,930円(2級)
- 対象
- 市内に住所があり、身体に中度以上の障がいまたは長期の安静を必要とする状態にあるか、知的障がいや精神障がいのため日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の在宅の児童を監護している父母ま…
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額58,450円(1級)、月額38,930円(2級)
- 対象
- 市内に住所があり、身体に中度以上の障がいまたは長期の安静を必要とする状態にあるか、知的障がいや精神障がいのため日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の在宅の児童を監護している父母または養育者
手当額は、1級(重度)が対象児童1人につき月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です(令和8年度)。支給は毎年4月、8月、11月の11日に、対象者の口座へ振り込みます。
障害者手帳は資格要件ではありません。児童の状態は所定の診断書に基づいて判定されます。該当された場合、申請月の翌月から認定となります。
受給者は、毎年8月から9月にかけて所得状況届の提出が必要です。所得状況届を提出されない場合、8月以降の手当が支給されません。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。