自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が就職や技能向上のために教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一部を支給する制度です。受講開始前の事前相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 受講料の6割相当額(上限20万円)
- 対象
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、扶養児童が20歳未満であり、教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められ、過去に教育訓練給付金を受給しておらず、母子・父子自立支援プログラムの策…
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受講料の6割相当額(上限20万円)
- 対象
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、扶養児童が20歳未満であり、教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められ、過去に教育訓練給付金を受給しておらず、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座や、就職に結びつく可能性の高い講座として厚生労働省が別に定める講座などです。
支給額は、雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方の場合、対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)です。ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給されません。雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その額を差し引いた額を支給します。
申請は、受講開始前にこども家庭課窓口で事前相談を行った後、申請書に必要書類を添付して申請してください。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。