ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭の父または母とその児童の医療費の一部を支給する制度です。所得制限があり、受給者証の有効期間は最長1年です。
要点まとめ
- もらえる額
- 通院・入院ともに1日500円の自己負担で受診できます(月4日・月14日まで)
- 対象
- 東広島市に住所があり健康保険に加入している、ひとり親家庭の父または母とその児童などで、同じ住所の扶養義務者に所得税が課税されている方がいない方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院・入院ともに1日500円の自己負担で受診できます(月4日・月14日まで)
- 対象
- 東広島市に住所があり健康保険に加入している、ひとり親家庭の父または母とその児童などで、同じ住所の扶養義務者に所得税が課税されている方がいない方
健康保険が適用される医療費について、市が医療費の一部を助成します。医療機関の窓口で支払う額は、通院が1日500円(月4日まで)、入院が1日500円(月14日まで)です。通院は月5日目以降、入院は月15日目以降の支払いはありません。
受給者証の有効期間は最長1年(原則として7月末まで)で、毎年8月1日に更新します。原則として更新申請は不要ですが、更新に必要な事項が確認できない場合は通知を行います。
申請は、こども家庭課または各支所へまずご相談ください。申請には、申請者と対象児童の健康保険の資格情報がわかるものや、ひとり親家庭であることを証明する書類などが必要です。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。