障害児福祉手当
心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 20歳未満で心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんに、月額16,560円を支給します。
障害児福祉手当 障害児福祉手当 20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。支給の要件 在宅ですごされている20歳未満の障害児本人が受給。
出典:
神戸町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。