児童手当
児童を養育している方に手当を支給します。高校生年代までのお子さんが対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から2歳は月額15,000円、3歳から小学生と中学生は月額10,000円、高校生年代は月額10,000円で、第3子以降は月額30,000円です。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わりました。制度改正の詳細はこちら (垂井町ホームページ)をご確認ください。児童手当のご案内 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出典:
垂井町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-03-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。