美濃市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を図るため、手当を支給します。受給には美濃市への認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 子どもが1人の場合の月額は、全部支給で48,050円です。子どもが2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
- 対象
- 18歳未満の児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当を受けることができるのは、18歳未満の児童(満18歳に達する日の属する年度末まで)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方です。
手当月額は、子どもが1人の場合の全部支給で48,050円、子どもが2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。所得に応じて支給額が決定されます。
出典:
美濃市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。