中津川市就学援助制度
経済的な理由で就学が困難と認められる小・中学校の児童生徒に、学用品費や給食費などの一部を援助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品・通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、卒業アルバム代などの一部を援助します。
- 対象
- 経済的な理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童生徒(世帯全体の所得が生活保護基準需要額の1.3倍未満など)
経済的な理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童生徒に、教育を受ける権利と機会を与え、教育の円滑な実施に役立てるため、学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。
認定基準には、市町村民税の非課税や児童扶養手当の受給などがあります。申請は随時受け付けており、認定となった場合は申請月の翌月分から支給対象となります。
出典:
中津川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-08-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。