関市重度心身障害児手当
身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。認定請求をした月分から支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額5,000円を支給します。
- 対象
- 身体障害者手帳1級、2級、3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の児童を養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額5,000円を支給します。
- 対象
- 身体障害者手帳1級、2級、3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の児童を養育している方
身体障害者手帳1級、2級、3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の児童を養育している方に支給します。
手当の額は児童1人につき月額5,000円です。ただし、児童が福祉手当の対象となる場合は除きます。
出典:
関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2021-12-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。